不正競争防止法
情報セキュリティマネジメント試験|「営業秘密」として保護されるための要件に関する説明
不正競争防止法により「営業秘密」として保護されるための要件に関する説明として、適切なものはどれか。
ア社外に広く公開され、誰でも入手できる状態にあること。
イ秘密として管理され、有用で、公然と知られていないこと。
ウ特許庁へ出願し登録を受けて初めて保護されること。
エ金銭的価値がなくても、秘密にさえしていれば保護されること。
正解
イ.秘密として管理され、有用で、公然と知られていないこと。
営業秘密として保護されるには、秘密管理性(秘密として管理)・有用性(事業に有用)・非公知性(公然と知られていない)の三要件をすべて満たす必要がある。とくに秘密管理性の確保が実務上重要である。
?選択肢ごとの解説
ア ×公然と知られた情報は営業秘密に当たらず、公開され誰でも入手できるとする本問の選択は要件と矛盾する。
イ ○営業秘密として保護されるには、秘密管理性(秘密として管理)・有用性(事業に有用)・非公知性(公然と知られていない)の三要件をすべて満たす必要がある。とくに秘密管理性の確保が実務上重要である。
ウ ×営業秘密は出願登録を要さず管理により保護され、登録が必要とする本問の選択は誤りである。
エ ×事業上有用であることが要件で、有用性を問わず保護されるとする本問の選択は要件を満たさない。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 情報セキュリティマネジメント試験 過去問 · sg-a4-0017
