営業秘密の三要件

秘密管理性・有用性・非公知性の三要件。全て満たす情報が営業秘密として法的保護を受ける。とは?

意味

アクセス制限等で秘密として管理され、事業に有用で、公然と知られていないこと。漏えいは同法で規制される。

?情報セキュリティマネジメント試験での問われ方

不正競争防止法で営業秘密として保護される三つの要件は?
答え:秘密管理性・有用性・非公知性の三要件。全て満たす情報が営業秘密として法的保護を受ける。

覚え方

秘密管理・有用・非公知の三点と覚える

秘密管理性・有用性・非公知性の三要件。全て満たす情報が営業秘密として法的保護を受ける。」を、演習で定着させる。

情報セキュリティマネジメント試験の過去問を、一問ごとの8-ways解説つきで。まずは無料で。

無料ではじめる →

ukamiru 用語集 · 情報セキュリティマネジメント試験

秘密管理性・有用性・非公知性の三要件。全て満たす情報が営業秘密として法的保護を受ける。とは?意味と情報セキュリティマネジメント試験での問われ方|ukamiru 用語集