秘密管理性・有用性・非公知性の三要件。全て満たす情報が営業秘密として法的保護を受ける。とは?
意味
アクセス制限等で秘密として管理され、事業に有用で、公然と知られていないこと。漏えいは同法で規制される。
?情報セキュリティマネジメント試験での問われ方
不正競争防止法で営業秘密として保護される三つの要件は?
答え:秘密管理性・有用性・非公知性の三要件。全て満たす情報が営業秘密として法的保護を受ける。
✓覚え方
秘密管理・有用・非公知の三点と覚える
「秘密管理性・有用性・非公知性の三要件。全て満たす情報が営業秘密として法的保護を受ける。」を、演習で定着させる。
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