個人情報保護法
情報セキュリティマネジメント試験|で、その取扱いに特に配慮を要するとして「要配慮個人情報」に位置づけられているものはどれか
個人情報保護法で、その取扱いに特に配慮を要するとして「要配慮個人情報」に位置づけられているものはどれか。
ア氏名・住所・電話番号など連絡先として一般に用いられる情報。
イ人種・信条・病歴・犯罪歴など差別や偏見を招きうる情報。
ウ購入履歴や閲覧履歴などサービス利用に伴って蓄積される情報。
エ社員番号や会員IDなど組織が管理上付与する識別用の番号。
正解
イ.人種・信条・病歴・犯罪歴など差別や偏見を招きうる情報。
要配慮個人情報は、不当な差別や偏見が生じないよう取扱いに特に配慮を要する情報。人種・信条・社会的身分・病歴・犯罪歴などが法に列挙され、原則として取得に本人同意が必要となる。
?選択肢ごとの解説
ア ×連絡先は通常の個人情報であって、差別等につながりうるとして特別扱いされる要配慮個人情報には当たらない。
イ ○要配慮個人情報は、不当な差別や偏見が生じないよう取扱いに特に配慮を要する情報。人種・信条・社会的身分・病歴・犯罪歴などが法に列挙され、原則として取得に本人同意が必要となる。
ウ ×利用履歴は個人情報や個人関連情報になりうるが、要配慮個人情報として法が限定列挙する類型には含まれない。
エ ×管理用の番号は個人を識別する情報ではあるが、要配慮個人情報として定められた機微情報の類型には当たらない。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 情報セキュリティマネジメント試験 過去問 · sg-a4-0002
