個人情報保護法

情報セキュリティマネジメント試験個人情報を、特定の個人を識別できず、かつ元の個人情報に復元できないように加工した情報を何というか

関連法規個人情報保護法難易度:hard
個人情報を、特定の個人を識別できず、かつ元の個人情報に復元できないように加工した情報を何というか。
差別や偏見を招きうる機微な要配慮個人情報のことである。
復元できないよう加工した匿名加工情報のことである。
生存する個人を識別できる通常の個人情報のことである。
法律で利用範囲が限定されたマイナンバーのことである。
正解
イ.復元できないよう加工した匿名加工情報のことである。

匿名加工情報は、特定の個人を識別できず、かつ元の個人情報へ復元できないように加工した情報。所定の基準に従って加工し、識別行為の禁止などのルールを守れば、本人同意なく利活用しやすくなる。

?選択肢ごとの解説

ア ×要配慮個人情報は機微な情報の類型で、識別できないよう加工した本問の匿名加工情報とは概念がまったく異なる。
イ ○匿名加工情報は、特定の個人を識別できず、かつ元の個人情報へ復元できないように加工した情報。所定の基準に従って加工し、識別行為の禁止などのルールを守れば、本人同意なく利活用しやすくなる。
ウ ×識別できる情報は個人情報そのもので、識別できないよう加工した本問の匿名加工情報とは逆の性質である。
エ ×マイナンバーは個人識別符号で、識別できないよう加工した本問の匿名加工情報とは性質が異なる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 情報セキュリティマネジメント試験 過去問 · sg-a4-0022

【情報セキュリティマネジメント試験】個人情報を、特定の個人を識別できず、かつ元の個人情報に復元で…|正解「復元できないよう加工した匿名…」|ukamiru 過去問