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情報セキュリティマネジメント試験個人が創作した著作物の財産権としての著作権について、現行の著作権法が定める原則的な保護期間はどれか

関連法規知的財産難易度:normal
個人が創作した著作物の財産権としての著作権について、現行の著作権法が定める原則的な保護期間はどれか。
著作物を創作した時点から起算して一律で20年間に限って保護されるものとされている。
原則として著作者の死後70年を経過するまでの間にわたり保護される。
特許権と同じく出願した日から起算して20年で必ず権利が消滅する。
登録を受けた日から10年ごとに更新する限り半永久的に存続する。
正解
イ.原則として著作者の死後70年を経過するまでの間にわたり保護される。

著作権法は、個人の著作物の財産権としての保護期間を原則として著作者の死後70年が経過するまでと定めており、保護期間の経過後は原則として自由に利用できる。

?選択肢ごとの解説

ア ×創作時から一律20年は本法の定めではなく、死後起算で長期間保護される本問の原則とは年数も起算点も異なる。
イ ○著作権法は、個人の著作物の財産権としての保護期間を原則として著作者の死後70年が経過するまでと定めており、保護期間の経過後は原則として自由に利用できる。
ウ ×出願日から20年は特許権の存続期間で、登録や出願を前提としない本問の著作権の保護期間とは制度が異なる。
エ ×更新により半永久的に存続する仕組みは商標に近く、一定期間で消滅する本問の著作権の保護期間とは性質が異なる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 情報セキュリティマネジメント試験 過去問 · sg-a4-w2-0002

【情報セキュリティマネジメント試験】個人が創作した著作物の財産権としての著作権について、現行の著…|正解「原則として著作者の死後70年…」|ukamiru 過去問