知的財産
情報セキュリティマネジメント試験「周知表示混同惹起行為」の問題
他社の広く知られた商品表示と同一・類似の表示を用い消費者に混同を生じさせる行為を規制する不正競争防止法上の類型はどれか。
ア他人の周知な商品等表示と類似の表示を使い出所の混同を生じさせる行為とされる。
イ自社が独自に開発した製品を正規の自社ブランドで販売する通常の行為である。
ウ発明を特許として出願し登録を受けた後に独占的に実施するという権利の行使の一形態であるとされる。
エ著作物を権利者の許諾を得た上で適法に複製し頒布する行為に当たるとされている。
正解
ア.他人の周知な商品等表示と類似の表示を使い出所の混同を生じさせる行為とされる。
不正競争防止法は、他人の周知な商品等表示と同一又は類似の表示を使用し、その商品等と混同を生じさせる周知表示混同惹起行為を不正競争として規制している。
?選択肢ごとの解説
ア ○不正競争防止法は、他人の周知な商品等表示と同一又は類似の表示を使用し、その商品等と混同を生じさせる周知表示混同惹起行為を不正競争として規制している。
イ ×自社ブランドでの正規販売は混同を生じさせる行為ではなく、他人の周知表示を流用する本問の類型には当たらない。
ウ ×特許の独占的実施は特許権の行使であり、表示の混同を規制する本問の不正競争の類型とは制度が異なる。
エ ×許諾を得た適法な複製頒布は著作権法上適法な利用で、表示混同を規制する本問の類型とは別である。
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