刑法
情報セキュリティマネジメント試験「不正指令電磁的記録に関する罪」の問題
正当な理由なくコンピュータウイルスを作成したり提供したりする行為そのものを処罰する刑法の規定はどれか。
ア虚偽の情報を与えるなどして財産上不法の利益を得る行為を処罰する電子計算機使用詐欺の規定である。
イ他人の識別符号を悪用してシステムへ侵入する行為を処罰する不正アクセス禁止法の規定である。
ウ正当な理由なくウイルス等を作成・提供する行為を処罰する不正指令電磁的記録に関する罪である。
エ営業秘密を不正に取得して使用や開示をする行為を規制する不正競争防止法の規定である。
正解
ウ.正当な理由なくウイルス等を作成・提供する行為を処罰する不正指令電磁的記録に関する罪である。
刑法の不正指令電磁的記録に関する罪(いわゆるウイルス作成罪)は、人の意図に反する動作をさせる不正なプログラム等を正当な理由なく作成・提供・取得・保管する行為を処罰する。
?選択肢ごとの解説
ア ×電子計算機使用詐欺は虚偽情報等で不法の利益を得る財産犯で、ウイルスの作成行為そのものを捉える本問の罪とは対象が異なる。
イ ×不正アクセス禁止法は権限なき侵入を処罰する法で、ウイルスの作成・提供を捉える本問の刑法の罪とは規律対象が異なる。
ウ ○刑法の不正指令電磁的記録に関する罪(いわゆるウイルス作成罪)は、人の意図に反する動作をさせる不正なプログラム等を正当な理由なく作成・提供・取得・保管する行為を処罰する。
エ ×不正競争防止法は営業秘密等を守る法で、不正プログラムの作成等を処罰する本問の刑法の罪とは目的が異なる。
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ukamiru 過去問 · 情報セキュリティマネジメント試験 · sg-a4-w2-0010
