マイナンバー法
情報セキュリティマネジメント試験|従業員の個人番号を給与の源泉徴収票などの作成事務のために取り扱う民間事業者の、マイナンバー法上の位置付けはどれか
従業員の個人番号を給与の源泉徴収票などの作成事務のために取り扱う民間事業者の、マイナンバー法上の位置付けはどれか。
ア番号を付番し国民に通知する権限を持つ個人番号利用事務実施者に当たるとされる。
イ法令に基づく事務のため番号を取り扱う個人番号関係事務実施者に当たるとされる。
ウ利用目的の範囲を超えて番号を自由な目的で利用することができる一般の個人情報取扱事業者として扱われるとされる。
エ番号制度の対象外であり安全管理の義務を一切負わない事業者とされている。
正解
イ.法令に基づく事務のため番号を取り扱う個人番号関係事務実施者に当たるとされる。
マイナンバー法では、法令に基づき他人の個人番号を記載した書面の提出などの事務を行う者を個人番号関係事務実施者といい、源泉徴収票や社会保険手続のため従業員の番号を取り扱う事業者がこれに該当する。
?選択肢ごとの解説
ア ×番号の付番・通知や行政事務での利用を行うのは個人番号利用事務実施者であり、書面提出事務を担う本問の事業者とは役割が異なる。
イ ○マイナンバー法では、法令に基づき他人の個人番号を記載した書面の提出などの事務を行う者を個人番号関係事務実施者といい、源泉徴収票や社会保険手続のため従業員の番号を取り扱う事業者がこれに該当する。
ウ ×特定個人情報は利用範囲が法令で限定されており、自由な目的で利用できる一般の事業者とする本肢は誤りである。
エ ×関係事務実施者にも安全管理措置の義務が課されており、義務を一切負わないとする本肢は誤りである。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 情報セキュリティマネジメント試験 過去問 · sg-a4-w4-0006
