知的財産
情報セキュリティマネジメント試験|従業員が職務上作成する著作物の著作者に関する職務著作(法人著作)の原則
従業員が職務上作成する著作物の著作者に関する職務著作(法人著作)の原則として適切なものはどれか。
ア作成した従業員の個人が常に著作者となり法人は権利を持たない。
イ一定の要件を満たせば法人等が著作者となり著作権も法人等に帰属しうるものとされる。
ウ職務著作には著作権が一切発生せず作成と同時に当然に公有になると定められているとされる。
エ発注した取引先が当然に著作者となり社内の実際の作成者は権利と無関係になると定められている。
正解
イ.一定の要件を満たせば法人等が著作者となり著作権も法人等に帰属しうるものとされる。
職務著作は、法人等の発意に基づき従業員が職務上作成し法人等の名義で公表する著作物などの要件を満たす場合に、契約等に別段の定めがなければ法人等が著作者となり著作権・著作者人格権が法人等に帰属する制度である。
?選択肢ごとの解説
ア ×要件を満たせば法人が著作者となりうるため、常に従業員個人が著作者で法人に権利がないとする本肢は誤りである。
イ ○職務著作は、法人等の発意に基づき従業員が職務上作成し法人等の名義で公表する著作物などの要件を満たす場合に、契約等に別段の定めがなければ法人等が著作者となり著作権・著作者人格権が法人等に帰属する制度である。
ウ ×職務著作にも著作権は発生するため、権利が生じず作成と同時に公有になるとする本肢は誤りである。
エ ×著作者となりうるのは作成者を雇用する法人等であり、発注した取引先が当然に著作者となる本肢は誤りである。
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