知的財産
情報セキュリティマネジメント試験|従業者が職務として行った発明、いわゆる職務発明について、特許法が定める原則的な取扱いはどれか
従業者が職務として行った発明、いわゆる職務発明について、特許法が定める原則的な取扱いはどれか。
ア職務発明の特許を受ける権利は発明の完成と同時に自動的に国へ帰属するとされる。
イ従業者は職務発明であっても使用者に対し一切の利益を請求できないとされている。
ウ使用者は職務発明について発明をした従業者の許可を得ることなく無償でかつ永久に独占して実施できるとされている。
エ契約や勤務規則で定めれば特許を受ける権利を使用者に取得させることができるとされる。
正解
エ.契約や勤務規則で定めれば特許を受ける権利を使用者に取得させることができるとされる。
特許法は、あらかじめ契約や勤務規則等で定めておけば、職務発明について特許を受ける権利を当初から使用者に取得させることができるとし、その場合従業者は相当の利益を受ける権利を有する。
?選択肢ごとの解説
ア ×権利は発明した従業者に原始的に帰属するのが原則であり、完成と同時に国へ帰属するとする本肢は誤りである。
イ ×従業者には相当の利益を受ける権利が認められており、一切請求できないとする本肢はその権利を否定している。
ウ ×従業者の相当の利益を無視して無償・永久に独占できるとする本肢は、利益保障を定める本問の趣旨に反する。
エ ○特許法は、あらかじめ契約や勤務規則等で定めておけば、職務発明について特許を受ける権利を当初から使用者に取得させることができるとし、その場合従業者は相当の利益を受ける権利を有する。
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