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情報セキュリティマネジメント試験不正競争防止法上の営業秘密として保護されるために、ある情報が満たすべき三つの要件はどれか

関連法規知的財産難易度:normal
不正競争防止法上の営業秘密として保護されるために、ある情報が満たすべき三つの要件はどれか。
発明が特許を受けるための新規性・進歩性・産業上の利用可能性という三つを満たすことが要件であるとされている。
創作性・固定性・公表済みであることの三つを満たす必要があるとされている。
登録性・更新性・独占性の三つの要件を備えることが必要であるとされる。
秘密として管理され有用であり公然と知られていないことの三つを満たす必要がある。
正解
エ.秘密として管理され有用であり公然と知られていないことの三つを満たす必要がある。

不正競争防止法は、営業秘密を、秘密として管理されている秘密管理性、事業活動に有用である有用性、公然と知られていない非公知性の三要件をすべて満たす技術上又は営業上の情報と定義している。

?選択肢ごとの解説

ア ×新規性・進歩性等は特許の要件であり、秘密管理性等を要する本問の営業秘密とは判断基準が異なる。
イ ×公表済みであることは非公知性に反し、創作性・固定性等を挙げる本肢は営業秘密の要件を取り違えている。
ウ ×登録性・更新性等は商標等の枠組みに近く、登録を要さない本問の営業秘密の三要件とは異なる。
エ ○不正競争防止法は、営業秘密を、秘密として管理されている秘密管理性、事業活動に有用である有用性、公然と知られていない非公知性の三要件をすべて満たす技術上又は営業上の情報と定義している。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 情報セキュリティマネジメント試験 過去問 · sg-a4-w4-0020

【情報セキュリティマネジメント試験】不正競争防止法上の営業秘密として保護されるために、ある情報が…|正解「秘密として管理され有用であり…」|ukamiru 過去問