個人情報保護
情報セキュリティマネジメント試験|法上の保有個人データについて、本人が知り得る状態に置くべき事項
個人情報保護法上の保有個人データについて、本人が知り得る状態に置くべき事項として適切なものはどれか。
ア保有するデータの暗号化に用いた鍵そのものを常時公開しておく必要がある。
イ従業員一人ひとりの給与額と人事の評価までも誰でも閲覧できるよう公表しなければならないとされる。
ウ利用目的や開示等の請求手続、苦情の申出先など一定の事項を本人の知り得る状態に置く。
エ取引先から預かった営業上の秘密を含めて全て無条件で開示する義務を負うとされる。
正解
ウ.利用目的や開示等の請求手続、苦情の申出先など一定の事項を本人の知り得る状態に置く。
保有個人データについては、事業者の氏名又は名称、全ての利用目的、開示・訂正等の請求に応じる手続、苦情の申出先などを、本人が容易に知り得る状態に置くことが求められる。
?選択肢ごとの解説
ア ×暗号鍵の公開は安全管理を損なう行為で、利用目的や請求手続を知り得る状態に置く本問の義務とは無関係である。
イ ×給与や人事評価を誰でも閲覧可能にする必要はなく、定められた事項を知り得る状態に置く本問の趣旨とは異なる。
ウ ○保有個人データについては、事業者の氏名又は名称、全ての利用目的、開示・訂正等の請求に応じる手続、苦情の申出先などを、本人が容易に知り得る状態に置くことが求められる。
エ ×他者の営業秘密を無条件で開示する義務はなく、本人関連の所定事項を知り得る状態に置く本問の義務とは別である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 情報セキュリティマネジメント試験 過去問 · sg-a4-w3-0007
